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■教育訓練給付金とは? |
教育訓練給付とは、退職しているしていないに関わらず、「自費でお勉強したら、お金をいくらか返してあげます」という制度です。こちらで簡単に説明します。
■支給対象
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
ものすごく難しく見えますけど、簡単に言えば雇用保険に3年入ってれば使えるようになるということです。
■支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
また、ものすごく難しく見えますけど、簡単に説明すると最高20万円支給します。8千円超えない場合は支給しませんという事です。
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≪職業訓練校のメリット|給付制限期間中の労働≫
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