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再就職手当と就業手当とは
 ハローワークでも詳しく説明されるとは思いますが、再就職手当と就業手当について軽く説明します。

再就職手当(支給要件)
  1. 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
  2. 雇用期間が1年を超えることが確実であること。
  3. 離職前の事業主に再雇用されたもので無いこと。
  4. 待機期間が経過した後に就職したこと。
  5. 待機満了後一ヶ月間については、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
  6. 過去三年以内に再就職手当又は常用就職支援手当の支給を受けていないこと。
  7. 再就職手当の支給申請後すぐに離職したものではないこと。


就業手当(支給要件)
  1. 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
  2. 離職前の事業主に再雇用されたもので無いこと。
  3. 待機期間が経過した後に就職したこと。
  4. 待機満了後一ヶ月間については、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
  5. ハローワークに求職の申し込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
 再就職手当や就業手当をもらいたく無い方は、該当しないように気をて下さい(笑)


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