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■退職の手続き
 すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときにやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。保険の手続きなどをまとえました。


1、健康保険

 保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(社会保険の場合)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。

通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に
  • 任意継続被保険者資格取得届
  • 印鑑
  • 初月分の保険料
を当該保険組合に持参します(遠方の場合のみ郵送可としているとこが多い)。

 メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられます。
 また、場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。

 国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。 安いほうの保険に入りましょう。

 国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。

 誰かの扶養に入れるのなら、そうした方が一番いいかもしれないですね。


2、厚生(or国民)年金

 会社を退職して国民年金に切り替える方は、地域の役所に行かなければなりません。手続きは非常に簡単です。

持参するものは
  • 本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 退職年月日のわかるもの
  • 初月分の保険料
 当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。 これは、2年間を過ぎると納入することができなくなります。


3、給与天引きの生命保険等

 通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。

 ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。

 中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます。

 また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。


4、退職金申請

 そもそも「退職金」とは
  • 雇用保険から支払われるもの
  • 年金基金の退職一時金(後年、加算年金としてもらうか、その時点で受け取るか選択になります)
  • 会社の精算金
  • 会社独自の退職金制度
などが考えられますが、このうち、通常自分で手続きをするのが年金基金の退職一時金です。

 老後の楽しみに加算年金として受け取ることももちろん可能ですが、退職して収入が無くなる事を考えれば、今もらってしまおうという方がほとんどでは無いでしょうか。

 退職手続き後、しばらくすると会社より退職所得の源泉徴収票が送られてくると思いますので、これが届いたら間髪置かずに申請しましょう。入金されるまでしばらく時間がかかりますので早いにこしたことはありません。

 詳細については退職の際に総務の方などに聞いていただければ大丈夫です。なにも難しいことはありません。
 ただし、ご自分がいた会社の、厚生年金基金の事業所番号を確認するのを忘れないようにしてください。

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