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■解雇について |
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
1.解雇をする場合
使用者は「30日以上前に解雇予告すれば」労働基準法違反とならない。
または
使用者は「30日分以上の平均賃金を払えば」労働基準法違反とならない。
(平均賃金を何日分か支払った場合は、その日数分予告期間が短縮されます。)
2.解雇予告等が除外される手続き
a.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
b.労務者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 (例 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など)
3.もともと解雇予告等が除外されている場合
a.日々雇い入れられる者
b.2ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
c.季節前業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
d.試の使用期間中の者
但し、
a.1ヶ月
b、c.各々の契約期間
d.14日
これらの期間を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
解雇に関してトラブルに巻き込まれたら、労働監督署に相談に行きましょう
≪労働時間について
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